お役立ち情報

相続放棄を検討中でも実家を片付けていい?大阪で家財処分する前の3つの注意点

親族が亡くなり、実家を片付けなければならない。

でも、

「相続放棄する予定だけど、家の中を片付けていい?」

「家具や家電を売っても大丈夫?」

と迷う方も多いのではないでしょうか。

相続放棄は、原則として自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

家財を動かす前に、まず確認しておきたい3つのポイントをご紹介します。

 

1.すぐに捨てたり売ったりしない

実家には、家具や家電だけでなく、

・現金、通帳
・貴金属、ブランド品
・時計、カメラ
・骨董品
・重要書類

などが残っていることがあります。

相続放棄を検討している段階では、自己判断で売却・処分を進めず、まず弁護士などの専門家へ確認しましょう。

 

2.家の中を写真で残しておく

片付けを始める前に、室内や家財の状態を写真で記録しておくと安心です。

特に、

・部屋全体
・価値がありそうな物
・重要書類
・大型家具、家電

は残しておきましょう。

何があったのかを確認しやすくなり、その後の査定や整理も進めやすくなります。

 

3.処分・売却は確認してから進める

相続放棄が受理されると、亡くなった方の財産や債務を引き継がないことになります。

そのため、相続放棄を予定している場合は、

「これは処分してよいのか」

「査定だけなら問題ないのか」

「売却してよいのか」

を担当する弁護士へ確認してから進めることが大切です。

家財整理については、法的な判断と実際の片付けを分けて考えるとスムーズです。

 

大塚商店は「生ごみ以外は査定します」

大塚商店では、実家に残された家財を最初からすべてゴミとして扱いません。

「生ごみ以外は査定します」

を理念に、家具・家電・骨董品・ブランド品などを一つひとつ確認します。

・実家の中をまとめて査定したい
・何を残すべきか分からない
・大型家具を搬出してほしい
・弁護士確認後に家財整理を進めたい

このような場合はご相談ください。

室内全体と主な家財の写真をLINEからお送りいただくと、打ち合わせがスムーズです。

※相続放棄の可否や家財を処分してよいかどうかは、個別の状況によって判断が異なります。実際に売却・処分する前に、弁護士などの専門家へご確認ください。