お役立ち情報

相続物件の片づけ費用は誰が払う?大阪で相続人が複数いる場合の決め方

相続した実家や事務所を片づけるとき、意外と揉めやすいのが「費用を誰が払うか」という問題です。

「兄弟で均等に払う?」

「実家を相続する人が全部負担する?」

「先に払った人は後から請求できる?」

相続人が複数いる場合、片づけを始める前に費用負担を話し合っておくことが大切です。

片づけ費用は「誰か一人が払う」と決まっているわけではない

民法では、相続財産の管理などに必要な費用について、相続財産の中から支弁する考え方が定められています。

一方で、実際の片づけ費用がすべて当然に相続財産から支払われるとは限りません。

また、共同相続の場合、遺産分割前の相続財産は相続人同士で共有する形になります。

そのため、

・片づけの目的

・誰が依頼するのか

・どこまで作業するのか

・誰がその物件を取得するのか

などによって、費用の決め方も変わります。

 

「相続人が3人だから必ず3等分」というわけではなく、まず相続人同士で合意しておくことが重要です。

相続人が複数いるなら、見積もりを取ってから話し合う

費用トラブルを防ぐには、先に業者へ見積もりを依頼し、金額を共有しておくのがおすすめです。

例えば兄弟3人で相続している場合、一人だけで30万円の片づけを依頼し、後から

「10万円ずつ払って」

と伝えても、ほかの相続人が納得するとは限りません。

 

依頼前に、

・どの部屋を片づけるか

・何を残すか

・何を売却するか

・処分費用はいくらか

・費用をどう分担するか

まで決めておくと安心です。

LINEやメールで見積書を共有し、話し合った内容を残しておくと後から確認しやすくなります。

誰かが立て替える場合は記録を残す

相続人が遠方に住んでいる場合、現地に近い人が一時的に費用を支払うケースもあります。

その場合は、

・見積書

・請求書

・領収書

・作業前後の写真

・買取明細

を残しておきましょう。

「誰が、何のために、いくら支払ったのか」が分かれば、その後の精算もしやすくなります。

片づけ費用を決める前に「売れる物」を確認する

 

相続物件では、処分費用を考える前に、建物内に売れる物がないか確認することも大切です。

例えば、

・家具、家電

・ブランド品、貴金属

・時計、カメラ

・骨董品

・工具、機械

・会社備品

・商品在庫

などです。

特に親の会社や自宅兼事務所では、一般家庭にはない工具・設備・在庫が残っていることがあります。

先に査定して買取できる物を減らせれば、片づけ費用そのものを抑えられる可能性があります。

売却予定なら、不動産会社への確認も先に

相続した家や事務所を売却する予定なら、片づけを依頼する前に不動産会社へ相談しておきましょう。

物件によっては、

・すべて撤去してから引き渡す

・一部の残置物を残して売却する

・建物を解体して土地として売却する

など、売却方法が異なります。

売却方針が決まる前に高額な片づけを行うと、必要のなかった作業に費用をかけてしまう可能性があります。

まず売却条件を確認し、その後で必要な範囲を片づける方が効率的です。

相続税では「片づけ費用=そのまま控除」ではない

ここは特に注意が必要です。

国税庁は、民法885条に基づき相続財産から支弁する費用について、相続税の計算上の「債務」とはならないとしています。

つまり、

「相続財産から払ったから、そのまま相続税から差し引ける」

とは限りません。

税務上の扱いについては、税理士へ確認するのがおすすめです。

こんな場合は先に専門家へ確認を

次のようなケースでは、片づけを進める前に税理士や弁護士などへ確認した方が安心です。

・相続人同士で費用負担について意見が違う

・相続放棄を検討している人がいる

・会社名義の備品や在庫が残っている

・高額品や重要書類が残っている

・遺産分割がまだ決まっていない

特に相続放棄を検討している場合は、自己判断で財産を売却・処分せず、事前に専門家へ相談しましょう。

 

大塚商店では、相続した実家や事務所に残った物を最初からすべてゴミとして扱いません。

「生ごみ以外は査定します」

を理念に、家具・家電・ブランド品・工具・機械・会社備品・在庫などを幅広く確認します。

・相続人が複数いて費用を先に把握したい

・大阪の実家まで何度も片づけに行けない

・処分前に売れる物を確認したい

・実家や事務所をまとめて査定したい

このような場合もご相談ください。

室内全体の写真をLINEからお送りいただくと、買取できる物の確認や片づけ費用についてスムーズに打ち合わせできます。

 

まとめ

相続物件の片づけ費用は、単純に「相続人全員で均等に払えばいい」とは限りません。

まず、

「どこまで片づけるのか」

「いくらかかるのか」

「誰が一時的に支払うのか」

「最終的にどう負担するのか」

を相続人同士で共有しておくことが大切です。

そのうえで、処分前に売れる物を査定し、売却予定なら不動産会社にも確認する。

この順番で進めることで、費用の無駄や相続人同士のトラブルを減らしやすくなります。