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相続財産清算人が家財整理を進める際の3つのポイント

相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄した場合、家庭裁判所によって相続財産清算人が選任されることがあります。

相続財産清算人は、亡くなった方の財産を管理・清算し、債権者への支払いなどを進めます。弁護士や司法書士などの専門職が選任されることもあります。

家の中に家具・家電・骨董品などが残っている場合は、すぐに処分せず、財産として確認することが大切です。

 

1.家財を処分する前に確認する

室内には、現金や通帳だけでなく、価値のある物が残っている可能性があります。

・貴金属、ブランド品

・骨董品、古美術品

・カメラ、時計

・家具、家電

・工具、趣味用品

・書類、写真、権利関係の資料

処分後は元に戻せないため、家財の写真を撮り、必要に応じて一覧を作成しておくと安心です。

 

2.売却できる物は査定額を記録する

まだ使用できる家具や家電、再販できる品物は、廃棄する前に査定を受けましょう。

査定書や買取明細を残しておくことで、

・何を査定したか

・いくらの価値が付いたか

・どの品物を売却したか

を確認しやすくなります。

相続財産の売却や処分について家庭裁判所の許可が必要となる場合があります。実際に家財を動かす前に、担当する弁護士や家庭裁判所へ確認してください。相続財産清算人は、必要に応じて家庭裁判所の許可を得て財産を換価します。

 

3.査定・搬出・残置物整理をまとめて依頼する

家財が多い物件では、査定と処分を別々に依頼すると、立ち会いや日程調整の負担が増えます。

次の内容をまとめて相談できる業者を選ぶと、整理を進めやすくなります。

・家財全体の確認

・買取可能品の査定

・査定書や明細の発行

・大型家具や家電の搬出

・買取できない物の仕分け

・作業前後の写真記録

見積もりでは、買取金額だけでなく、搬出費や作業費、追加料金の条件も確認しましょう。

 

大塚商店は「生ごみ以外は査定します」

大塚商店では、相続財産として残された家財を、最初からすべて廃棄物として扱いません。

「生ごみ以外は査定します」

を理念に、家具・家電・骨董品・貴金属・趣味用品などを一つひとつ確認します。

・物件内の家財をまとめて査定したい

・査定内容を記録として残したい

・大型家具の搬出も依頼したい

・買取と残置物整理をまとめて進めたい

このような場合は、大塚商店へご相談ください。

大阪府内の物件について、室内全体と主な家財の写真をお送りいただくと、打ち合わせがスムーズです。

※財産の売却・廃棄に必要な許可や法的判断については、担当弁護士または管轄の家庭裁判所へご確認ください。